健康診断の料金と項目は?保健所は安いの?就職や転職に!

就職や転職の際に必要な、健康診断書
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企業が従業員の健康状態を把握するための大切な書類です。

私は大学卒業後、一般企業に入社しました。

そのとき、企業に健康診断書を提出したのですが、いろいろと調べた記憶があります。

この記事では、健康診断について
必要な情報をわかりやすくまとめました。

 

健康診断の料金相場は?

健康診断の料金は
地域や施設によって差がありますが
5,000円~10,000円というところが多いです。

健康診断を受けると
健康診断書を発行してもらえます。

料金の内訳は以下のようになっています。
(金額は例です)

検査料金が4,000円~6,000円

診断書発行料金が1枚につき500円~2,000円

ですから、診断書を何枚も発行すると
料金が高くなっていきます。

[illust_bubble subhead=”健康診断は保険適用外!” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”check-w3-l”]
健康診断は保険適用外なので、料金が高くなりがちです。

料金は各病院によってさまざまで、25,000円もかかったという人もいます。

ちなみに私がこれまでに何度か受けた健康診断は、いずれも5,000円程度でした。
[/illust_bubble]

 

保健所は安い?

健康診断が受けられるのは
病院か保健所ですが
保健所だと少し安くなる傾向があるようです。

ですが、保健所は年齢制限があったり
受けられる曜日が決まっていたりと、何かと不便ですよ。

また、健康診断書の発行に
数日かかることもあるので、これも不便ですね。

とはいえ、料金が安いのは魅力的ではあります。

保健所によって対応が異なるので
こちらから電話確認してみてくださいね。
⇒全国の保健所一覧

電話で確認するのは以下の内容です。
[check_list image=”check1-b”]

  • 受けられる年齢
  • 受けられる日時
  • 健康診断書の発行がいつになるか
  • 健康診断の項目
  • 料金

[/check_list]

 

健康診断の項目は?

健康診断は労働安全衛生法によって
企業に義務付けられています。

雇入時の健康診断項目として
法律で義務付けられているのは以下です。

  1. 既往歴・業務歴
  2. 自覚症状・他覚症状の有無
  3. 身長・体重・胸囲・視力・聴力
  4. 胸部X線写真
  5. 血圧
  6. 貧血検査
  7. 肝機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 血糖検査
  10. 尿検査
  11. 心電図

 

健康診断の注意点は?

健康診断には、以下の注意点があります。
[check_list image=”check1-b”]

  • 予約が必要な病院もある
  • そもそも健康診断をやっていない病院もある
  • 健康診断書を即日発行できない病院もある
  • 健康診断の曜日が決まっている病院もある

[/check_list]
私が健康診断を受けたのは
公立の大きな病院でしたが
健康診断は毎週木曜日だけ
しかも健康診断書は即日発行できませんでした

なので、健康診断は
早めに予約しておいたほうがいいですよ。

 

大学の端末を使えば安いけど…

普通、大学では毎年春に健康診断が実施されます。

大学の端末を利用すれば
健康診断書が無料(または格安)で発行できますよ。

ですが、就職が決まった企業に
健康診断書を提出する場合は
診断から3か月以内の診断書でなければいけません。
(労働安全衛生法に付随する労働安全衛生規則の第43条に規定されています)

なので、
大学の端末で発行できる健康診断書は
企業のエントリー時や面接時などにしか利用できません。

ですから、入社3か月前以内
健康診断を受ける必要があるのですね。

この点には注意しておきましょう。

健康診断の料金と項目は?保健所は安いの?就職や転職に!」への2件のフィードバック

  1. こんにちは。
    記事を拝見させていただきました。
    私は現在在職中であり、新年に転職予定のものなのですが、1つ質問させていただいてもよいでしょうか?
    >(7)採血~(11)心電図については
    >40歳未満で35歳以外の人は省略できます。

    この点について、法令では下記のように指定されているのですが、
    在職中に健康診断を受ければ、省略できるのでしょうか。

    (雇入時の健康診断)
    第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について
    医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過し
    ない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当
    該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
    一 既往歴及び業務歴の調査
    二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
    三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
    四 胸部エックス線検査
    五 血圧の測定
    六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
    七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
    八 低比重リポ蛋(たん)白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋(たん)白コレストロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
    九 血糖検査
    十 尿中の糖及び蛋(たん)白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
    十一 心電図検査

    ※(定期健康診断)第四十四条では省略可能だそうですが、四十三条での「ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。」という文言により、省略された項目に対しても適応される、ということなのでしょうか。

    長くなりまして申し訳ありません。
    他のホームページでは雇い入れ時の健診項目について、省略不可との記載があり、不安になっています。
    http://www.kenko-chiba.or.jp/06Topix/07Indust/Regular.html

    よろしくお願いします。

    • >み様

      コメントありがとうございます。

      ご質問の件ですが、おそらく省略不可のようです。
      こちらは栃木労働局のHPですが、省略不可と記載されています。
      http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

      雇用中は省略可能ですが、雇入れ時は省略不可とのことです。

      記事本文の記述では、誤解を生じさせる書き方になってしまっていたので、修正させていただきました。

      ご指摘ありがとうございました。

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