就職や転職の際に必要な、健康診断書。
企業が従業員の健康状態を把握するための大切な書類です。
私は大学卒業後、一般企業に入社しました。
そのとき、企業に健康診断書を提出したのですが、いろいろと調べた記憶があります。
この記事では、健康診断について
必要な情報をわかりやすくまとめました。
★健康診断の料金相場は?
健康診断の料金は
地域や施設によって差がありますが
5,000円~10,000円というところが多いです。
健康診断を受けると
健康診断書を発行してもらえます。
料金の内訳は以下のようになっています。
(金額は例です)
検査料金が4,000円~6,000円
診断書発行料金が1枚につき500円~2,000円
ですから、診断書を何枚も発行すると
料金が高くなっていきます。
[illust_bubble subhead=”健康診断は保険適用外!” align=”right” color=”red” badge=”check” illst=”check-w3-l”]
健康診断は保険適用外なので、料金が高くなりがちです。
料金は各病院によってさまざまで、25,000円もかかったという人もいます。
ちなみに私がこれまでに何度か受けた健康診断は、いずれも5,000円程度でした。
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★保健所は安い?
健康診断が受けられるのは
病院か保健所ですが
保健所だと少し安くなる傾向があるようです。
ですが、保健所は年齢制限があったり
受けられる曜日が決まっていたりと、何かと不便ですよ。
また、健康診断書の発行に
数日かかることもあるので、これも不便ですね。
とはいえ、料金が安いのは魅力的ではあります。
保健所によって対応が異なるので
こちらから電話確認してみてくださいね。
⇒全国の保健所一覧
電話で確認するのは以下の内容です。
[check_list image=”check1-b”]
- 受けられる年齢
- 受けられる日時
- 健康診断書の発行がいつになるか
- 健康診断の項目
- 料金
[/check_list]
★健康診断の項目は?
健康診断は労働安全衛生法によって
企業に義務付けられています。
雇入時の健康診断項目として
法律で義務付けられているのは以下です。
- 既往歴・業務歴
- 自覚症状・他覚症状の有無
- 身長・体重・胸囲・視力・聴力
- 胸部X線写真
- 血圧
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図
★健康診断の注意点は?
健康診断には、以下の注意点があります。
[check_list image=”check1-b”]
- 予約が必要な病院もある
- そもそも健康診断をやっていない病院もある
- 健康診断書を即日発行できない病院もある
- 健康診断の曜日が決まっている病院もある
[/check_list]
私が健康診断を受けたのは
公立の大きな病院でしたが
健康診断は毎週木曜日だけで
しかも健康診断書は即日発行できませんでした。
なので、健康診断は
早めに予約しておいたほうがいいですよ。
★大学の端末を使えば安いけど…
普通、大学では毎年春に健康診断が実施されます。
大学の端末を利用すれば
健康診断書が無料(または格安)で発行できますよ。
ですが、就職が決まった企業に
健康診断書を提出する場合は
診断から3か月以内の診断書でなければいけません。
(労働安全衛生法に付随する労働安全衛生規則の第43条に規定されています)
なので、
大学の端末で発行できる健康診断書は
企業のエントリー時や面接時などにしか利用できません。
ですから、入社3か月前以内に
健康診断を受ける必要があるのですね。
この点には注意しておきましょう。
こんにちは。
記事を拝見させていただきました。
私は現在在職中であり、新年に転職予定のものなのですが、1つ質問させていただいてもよいでしょうか?
>(7)採血~(11)心電図については
>40歳未満で35歳以外の人は省略できます。
この点について、法令では下記のように指定されているのですが、
在職中に健康診断を受ければ、省略できるのでしょうか。
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過し
ない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当
該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋(たん)白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋(たん)白コレストロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋(たん)白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査
※(定期健康診断)第四十四条では省略可能だそうですが、四十三条での「ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。」という文言により、省略された項目に対しても適応される、ということなのでしょうか。
長くなりまして申し訳ありません。
他のホームページでは雇い入れ時の健診項目について、省略不可との記載があり、不安になっています。
http://www.kenko-chiba.or.jp/06Topix/07Indust/Regular.html
よろしくお願いします。
>み様
コメントありがとうございます。
ご質問の件ですが、おそらく省略不可のようです。
こちらは栃木労働局のHPですが、省略不可と記載されています。
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
雇用中は省略可能ですが、雇入れ時は省略不可とのことです。
記事本文の記述では、誤解を生じさせる書き方になってしまっていたので、修正させていただきました。
ご指摘ありがとうございました。